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野外歴史地理学研究会 会則

制定1990年11月18日
改定2007年12月 2日

第1条
本会は、野外歴史地理学研究会と称する。その略称をNew FHGとする。

第2条
本会は主として野外における見学ならびに調査を通じて、歴史地理学及び地理学一般の研究と会員相互の親睦を図る。

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
 (1)野外見学会(原則として国内年2回)
 (2)講読会・講習会・実地調査
 (3)会誌・ニューズターの発行
 (4)歴史地理学研究の奨励
 (5)その他本会の目的達成に必要な事業

第4条
本会は次の会員によって構成される。
 本会の趣旨に賛同し、会費を納入したもの。

第5条
本会は、日本での野外見学会の際に総会開く。

第6条
本会の会長は、総会において会員の互選により選出する。

第7条
本会は会長のほか、役員若干名おく。役員は会長が推薦し、総会の承認をへて決定する。

第9条
本会の役員は原則として任期を2年とする。ただし留任は妨げない。

第10条
本会は、会員の負担する会費(当分の間、年2,000円)及び有志の寄付金をもって維持する。会費は、総会の議決をへてこれを定める。

第11条
本会の予算及び決算は、承認を受けることを要する。

第12条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月末日をもって終わる。

第13条
その他、特別の行事に関しては別途に参加費を徴収する。

第14条
本会の事務局は、当分の間、会長の勤務先(関西大学文学部 野間晴雄研究室)におく。